◎会計記帳代行
特定行政書士・ファイナンシャルプランナーの芝崎まゆみです。
長年、会計事務所に勤務していた経験をいかし、
記帳代行・経理支援・建設業許可申請・経営事項審査 ・会社設立などを
親身になってサポートをいたします。
司法書士や税理士との提携。遺言・相続等の相談もお気軽に。

◆記帳代行の4つのメリット
・月次ごとの試算表を作成。その月までの営業成績をすぐに把握。
・融資申込みや、契約の際に必要な会計資料を最新のデータで提示。
・会計事務にとられることなく、本来の業務に専念。
・経費を削減。事務員を雇うと月10万 円以上。会計記帳代行料は月数万円。

◆許認可申請もスムーズ!
・建設業などの許認可申請は、必ず財務内容の審査が問われます。会計業務に特化し、かつ建設業の会計記帳経験のある行政書士なら安心です。
・新事業の許認可や届出、登録の許認可申請は多数の複雑な書類や資料の作成、提出が必要。手間や時間がかかります。行政書士ならスムーズです。

◆遺言・相続問題もご相談下さい。
税理士との提携はもちろん、相続後の登記も司法書士とも提携。あなたの気になることに誠意をもって相談にのります。困ったら、まずはご連絡下さい。

◎許認可申請
◆建設業許可申請
建設業には「土木一式工事」 「建築一式工事」の2つの一式工事(1件の工事につき企画から完成まで総合的に請け負う工事)と、「大工」「左官」等29の専門工事の種類があります。
1件の請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円もしくは木造住宅で延べ床面積150㎡)を超える建設業者は、法人個人の区別なく建設業許可を取得しなければなりません。
営業所が1つの都道府県にある場合は知事許可、2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可となります。
また、許可には一般建設業許可と特定建設業許可があり、1件の工事につき4、000万円以上(建築一式工事の場合7,000万円)の工事を下請けに出す場合は特定建設業許可が必要です。
建設業許可を受けるためには次の5つの要件を全て満たさなければなりません。

要件1 経営業務の管理責任者がいること
要件2 営業所ごとに専任技術者がいること
要件3 請負契約に関して誠実性があること
要件4 財産的基礎または金銭的信用があること
要件5 欠格要件に該当しないこと
上記のうち要件1、2をいかにして証明するかが建設業許可取得のポイントとなってきます。
資格や実務経験により揃えなければならない書類が異なり、場合によっては役所へ何度も足を運ぶことになってしまいます。
また、建設業許可取得後も、毎年事業年度終了届の提出、5年毎の更新、新たに業種を追加する場合は届出が必要です。
日々の営業に専念するためにも、煩雑な手続きは当事務所にお任せください。

各種許認可申請代行一覧

◆建設業許可申請書(新規・更新)
◆建設業許可申請書(業種の追加)
◆経営状況分析申請
◆経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請
◆建設業変更届出(決算報告)
◆建設業許可変更届
◆産廃収集運搬業許可
◆会社設立
◆宅建業免許
◆その他許認可・登録・届出